業務内容

行政書士寺田和朗事務所では以下の業務のご相談・ご依頼に対応致します。
下記記載内容は主な業務内容になりますので
記載されていない内容についてもお気軽にご相談ください。


設業に関する業務】
新規許可申請・更新申請・業種追加申請・事業継承申請

相続に関する業務】
遺産分割協議書作成・自筆証書遺言原案作成・公正証書遺言原案作成

【会社設立に関する業務】

【営業の許可に関する業務】
飲食店営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業開始届出
古物商許可申請

【農地に関する業務
各種届出許可申請・非農地証明・農地法許可後の計画変更申請
農地転用事実確認証明・農地除外申請

その他】
介護事業指定申請・自治体の補助金申請・産廃収集運搬業許可申請
酒類販売業免許申請・自動車名義変更等


【報酬について】
行政書士寺田和朗事務所では、業務に係る費用をあえて掲載していません。 それはご依頼の状況、事案の難易度など、他の事案と同じケースは一切無いので、お話を伺う前に設定するべきではないと考えているからです。当事務所での報酬額に関しましては、行政書士会の報酬統計を参考にしながら設定した報酬額に、ご依頼主様個別のケースを加味してお見積りさせて頂きます。


【お客様の情報について】
行政書士は、行政書士法第12条により、業務に伴って知り得た情報について、法律上の守秘義務があります。 決してご依頼主様の秘密が漏れる事はございません。どうぞ安心してご相談ください。

行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなくその業務上取り扱った事項について知りえた秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。